Index
- はじめに
- 調達プロセス(自社が請求書を受領)におけるインボイス制度対応要件
- システム対応、自動化におけるポイント
- 設定
- 調達依頼、発注、検収、支払、仕入経費の運用方法
- 管理会計
- 制度移行時のデータ修正
はじめに
2023/10/1より開始されるインボイス制度では、売上プロセス(自社が請求書を発行)と調達プロセス(自社が請求書を受領)の両面に対応する必要があります。ここではインボイス制度における調達プロセス(自社が請求書を受領)の運用方法について説明します。
調達プロセスは、消費税の納税額に影響し、会社の損益に影響を及ぼすため、売上プロセスよりもある意味重要性は高いと言えます。消費税の区分の多さ、経過措置における会計処理の複雑さから工数がかかるとともに、ミスが起きやすい業務で、自動化の効果が大きい領域です。
調達プロセスにおける運用では、以下がポイントとなります。
- 仕入先の登録事業者の区分及び登録番号の管理
- 経過措置にかかる会計処理における税抜金額と仮払消費税の計算
- 消費税申告に必要な税区分の自動設定
仕入先が登録事業者か否かにより会計処理、消費税申告が異なりますので、業務上のミスをなくし自動化するためには、仕入先マスタの管理が重要となります。
コストにかかる取引量は売上のそれよりも通常多いため、請求書が届いた後に人力で登録事業者か否かの判断、税区分の判断、勘定科目の判断、経過措置対応の仕訳のための計算を行うのではなく、請求書受領前に処理を終わらせる仕組みを作ることがコスト削減、税務リスク軽減のためには重要です。
調達プロセス(自社が請求書を受領)におけるインボイス制度対応要件
適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます(新消法 57 の4①)。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度においては、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。なお、経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%。令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%。
上記における経過措置期間中は、法人が税抜経理方式で経理している場合において、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、支払対価の額のうちインボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%相当額(令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%)を仮払消費税等の額とし、残額を取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達3の2、経過的取扱い(2))。
システム対応、自動化におけるポイント
コストにかかる取引量は売上のそれよりも通常多いため、請求書が届いた後に人力で登録事業者か否かの判断、税区分の判断、勘定科目の判断、経過措置対応の仕訳のための計算を行うのではなく、請求書受領前に処理を終わらせる仕組みを作ることがコスト削減、税務リスク軽減のためには重要です。
税区分も勘定科目も売上側と比較するとその数が多いため、人力によるコスト、税務リスクは大きくなります。(ツバイソPSAの税区分においては、約110件のうち100件弱が仕入税額控除にかかる税区分。)
そのためには、以下のマスタによる自動化がポイントとなります。
- 取引先(取引先関連情報)
- 商品・サービス
- 税区分マスタ
税区分が適切に設定されていることを前提に、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、以下のような経理処理を自動的に行います。
勘定科目 | 金額 | 税区分 | 勘定科目 | 金額 | 税区分 |
建物 | 12,240,000円 | 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%) | 現金 | 13,200,000円 | 対象外 |
仮払消費税等 | 960,000円 | 対象外 |
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仮払消費税等の計算(960,000 = 13,200,000 * 0.1 / 1.1 * 0.8)が適格請求書発行事業者と異なります。
決算時に一括で振替調整する簡便法もありますが、減価償却資産の取得原価が変更されることにより月次計上した減価償却費も調整する必要があるため、上記の原則法が推奨です。
設定
カスタム設定
システム管理者にて[設定][カスタム設定][カスタム設定(ツバイソPSA)]より、以下の項目を設定してください。
- 【仕入経費】インボイス制度経過措置控除額の計算実行機能の使用
- チェックをつけることで、計上日が2023/10/1以降の仕入経費明細について、税区分マスタ(購買).経過措置控除割合に値が設定されている場合、「インボイス制度経過措置控除額」の計算が自動で行われるようになります。インボイス制度においては、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの 課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。なお、経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%。令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%。
取引先関連情報
【取引先関連情報】にて、取引先ごとに、「仕入先登録番号」「仕入先事業者区分」「消費税端数処理方法」をマスターで設定することが可能です。
【取引先関連情報】を開いて、以下の税金関連情報セクションの設定を行なってください。
仕入先登録番号(インボイス制度)
仕入先の登録番号を設定してください。
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
法人番号を有する課税事業者[「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)]。
上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)[「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)]。
仕入先事業者区分(インボイス制度)
仕入先の事業者区分を選択してください。選択した事業者区分によって、明細の消費税率、消費税区分が商品・サービスに設定された税区分から自動設定されます。事業者区分が「登録事業者」または「なし」の場合は税区分マスタ(購買)が使用され、事業者区分が「未登録事業者」の場合は税区分マスタ(購買)[未登録事業者]が使用されます。
(参考)事業者区分によって消費税の処理方法及び税抜金額が異なります。
税込110円の仕入についての税抜き金額、消費税額はそれぞれ、登録事業者[100, 10]、未登録事業者[110, 0]となります。(ただし、[102, 8](2023/10/1〜2026/9/30)、[105, 5](2026/10/1〜2029/9/30)の経過措置があります。)。税抜き金額が異なることにより、企業会計及び法人税の所得金額の計算における税抜経理方式における損益、固定資産(減価償却費)、仕掛品の計上額に影響を及ぼします。
消費税端数処理方法(見出し)
消費税端数処理方法(見出し)を設定した場合は、新規作成する見積、受注、発注の消費税端数処理方法(見出し)の初期値として使用されます。各オブジェクトの得意先または仕入先の取引先関連情報の値が使用されます。見積、受注の得意先、発注の仕入先を変更した時も取引先関連情報の値が転記されます。見積から受注作成、受注から見積作成、見積再利用、受注再利用、発注再利用、受注、発注以降のプロセスでは、各レコードの作成元に「消費税端数処理方法(見出し)」が設定されている場合は、その値を転記します。
消費税端数処理方法(明細)
明細の消費税端数処理方法(明細)の初期値は、商品・サービスの消費税端数処理方法(明細)を使用しますが、ここで消費税端数処理方法(明細)を設定した場合は、商品・サービスの消費税端数処理方法(明細)に優先して使用されます。
各オブジェクトの得意先または仕入先の取引先関連情報の値が使用されます。
商品・サービス
【商品・サービス】に未登録事業者の経過措置用の「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」を設定してください。
仕入先の取引先関連情報の事業者区分(インボイス制度)が「未登録事業者」の場合に税区分マスタ(購買)に優先して使用されます。未設定の場合は税区分マスタ(購買)が使用されます。
税区分マスタ
経過措置の税区分に経過措置割合を設定してください。仕訳情報となる【仕入経費明細】おける「金額(税抜)」「税額」が経過措置の原則法で計算されます。
ツバイソPSAの標準の税区分マスタに既に設定済みのため、通常は設定不要です。
※インボイス制度対応前のバージョンからバージョンアップする場合は、税区分マスタの追加が必要です。(税区分マスタ(インボイス制度対応用).xlsx)
調達依頼、発注、検収、支払、仕入経費の運用方法
調達プロセスにおけるインボイス制度対応としては、以下がポイントとなります。
- 仕入先のマスタに従って、発注、支払、会計処理の際に仕入先が登録事業者か否かを把握できること
- 仕入先が未登録事業者の場合に経過措置用の税区分マスタを設定できること
- 仕入先が未登録事業者の場合、経過措置の原則法で計算した仕訳を作成できること
- 登録事業者である仕入先に対して、適格請求書の要件を満たした「支払通知書」を発行できること(必要な場合)
仕入先が未登録事業者の場合の処理が難しいので、それを例に各業務を説明します。
具体的な画面と帳票は以下のとおりです。
調達依頼
調達依頼ではインボイス制度対応前との違いはありません。
発注
契約時点で仕入先の事業者区分を把握します。
また、この区分により発注明細の税区分が決定されます。
注文書はインボイス制度に対応している必要はありませんが、自社が支払通知書を発行する取引では、注文書、検収書、支払通知書の消費税の一致が望ましいため、以下のインボイス制度の要件を管理できるようにしています。
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)
検収
下記は、検収を例にしていますが、期間費用、T&M費用も同様です。
支払
仕入先の取引先関連情報に設定した「登録番号」「事業者区分」が表示され、受領する請求書のインボイス制度への対応要否が把握できるようになっています。
以下は、未登録事業者に対する支払通知書のため、「登録番号」の記載がありません。
以下は、仕入先が登録事業者のため、「登録番号」が表示されています。
以下は、登録事業者に対する支払通知書のため、「登録番号」が記載され、適格請求書の要件を満たします。
仕入経費
仕入先が未登録事業者の場合は、経過措置の原則法による「金額(税抜)」「税額」が自動計算されます。
- 経過措置により仕入税額とみなして控除できる税額
8,000 = 金額(税込)110,000 * 10%/(100% + 10%) * 80% - 金額(税抜)
102,000 = 金額(税込)110,000 - 税額8,000
会計処理に使用する仕訳は、この仕入経費明細を使用します。
消費税情報の消費税は、注文書、検収書、支払通知書などに記載した金額で、会計処理の金額とは異なります。
管理会計
【案件】の管理会計タブより「案件損益予算実績月次推移表」を開いてください。以下のような月次推移表が表示されます。
「(制)外注費」の「予定」と「実績」の金額¥100,000と¥102,000に着目してください。
これは、調達依頼明細、発注明細、検収明細(後工程が優先利用)から作成される税抜金額は¥100,000となり、未登録事業者の場合は、会計計上時において¥102,000と計算するためです。
制度移行時のデータ修正(2023/10前後の作業)
ツバイソPSAでは、上述したマスタを設定することにより、それ移行作成されたデータはインボイス制度に対応しますが、マスタ設定前に作成したデータはインボイス制度に対応していません。
上述したように、調達プロセスにおけるインボイス制度対応は、以下がポイントです。
- 仕入先が未登録事業者の場合に経過措置用の税区分マスタを設定できること
- 仕入先が未登録事業者の場合、経過措置の原則法で計算した仕訳を作成できること
- 登録事業者である仕入先に対して、適格請求書の要件を満たした「支払通知書」を発行できること(必要な場合)
まず、税区分マスタは発注明細作成時の取引先関連情報の「仕入先事業者区分(インボイス制度)」によって設定され、それが仕入経費明細に転記されます。最終的には会計データとなる仕入経費明細の税区分マスタがインボイス制に対応(未登録事業者の場合は経過措置用の税区分マスタを設定)していれば良いため、2023/10/1以降の計上月の仕入経費明細については、以下の項目をリストビューで確認して、未登録事業者については、経過措置用の税区分マスタに修正してください。インボイス制度開始前に発注明細を修正しておくことも可能です。
- 税区分マスタ(購買)
次に、インボイス制度経過措置に対応した消費税の処理方法及び税抜金額を計算する場合は、仕入経費明細の以下の項目をチェックしてください。
- インボイス制度経過措置控除額の計算実行
支払通知書については、支払レコードの以下の項目をリストビューで確認して、必要に応じて修正してください。
- 帳票(ヘッダー)フィールド3
- 貴社登録番号:T9999999999999
- 消費税端数処理方法(見出し)
- 切り捨て, 切り上げ, 四捨五入
- 作成元のレコードから転記されます。例:検収から支払作成した場合は、検収の消費税端数処理方法(見出し)が転記されます。検収は発注の消費税端数処理方法(見出し)が転記されます。
※添付資料一覧