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はじめに
2023/10/1より開始されるインボイス制度では、売上プロセス(自社が請求書を発行)と調達プロセス(自社が請求書を受領)の両面に対応する必要があります。ここではインボイス制度における売上プロセス(自社が請求書を発行)の運用方法について説明します。
売上プロセスにおける運用では、以下がポイントとなります。
- 適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う
- 会計処理は、端数処理をした「税率ごとに区分して合計した金額」ではなく、「明細ごと」に行う
売上プロセス(自社が請求書を発行)におけるインボイス制度対応要件
適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています(新消法 57 の4①)。
適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます(新消法 57 の4①)。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
詳細は、「適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー」がわかりやすく、ご一読をおすすめします。
システム対応、自動化におけるポイント
システムから見たインボイス制度対応の難しい要件は、以下の4, 5です。
4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)
上記で難しいの理由は、「適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う(新消令70の10、インボイス通達3-12)。」という条件があるからです。
会計処理の自動化を行うためには、「明細ごと」に仕訳を作成する必要があり、端数処理をした「税率ごとに区分して合計した金額」では仕訳作成は行えません。なぜなら、明細ごとに勘定科目や部門、セグメント等が異なるからです。
税率ごとに区分して合計した金額で「一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理」し、仕訳作成は「明細ごと」に行う場合は、端数をどの仕訳に含めるかの調整が必要になり、複雑です。たかだか端数処理ですが、適格請求書は法律要件ですから、厳密に要件を満たす必要があります。
ツバイソPSAは、上記の要件をいずれも満たすために、「適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー」P.8の【記載例:税込金額を基に消費税額を計算する場合】【例③:認められる例】の方法によっています。
つまり、仕訳は「明細ごと」に行い、適格請求書に表示させる金額は、あくまで請求書用の金額として計算、表示する方法を採用しています。
設定
カスタム設定
システム管理者にて[設定][カスタム設定][カスタム設定(ツバイソPSA)]より、以下の項目を設定してください。
- 自社登録番号(インボイス制度)
- 自社の登録番号を設定してください。自社発行の請求書に表示されます。「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)対応機能の使用
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した帳票出力機能を使うか否かを設定します。この項目をチェックすると、明細エディタと帳票PDFで消費税率毎の合計額が表示され、インボイス制度に対応した帳票PDFとなります。
取引先関連情報
取引先ごとに消費税の端数処理方法をマスターで設定することが可能です。
【取引先関連情報】を開いて、以下の税金関連情報セクションの設定を行なってください。
消費税端数処理方法(見出し)
消費税端数処理方法(見出し)を設定した場合は、新規作成する見積、受注、発注の消費税端数処理方法(見出し)の初期値として使用されます。各オブジェクトの得意先または仕入先の取引先関連情報の値が使用されます。見積、受注の得意先、発注の仕入先を変更した時も取引先関連情報の値が転記されます。見積から受注作成、受注から見積作成、見積再利用、受注再利用、発注再利用、受注、発注以降のプロセスでは、各レコードの作成元に「消費税端数処理方法(見出し)」が設定されている場合は、その値を転記します。
消費税端数処理方法(明細)
明細の消費税端数処理方法(明細)の初期値は、商品・サービスの消費税端数処理方法(明細)を使用しますが、ここで消費税端数処理方法(明細)を設定した場合は、商品・サービスの消費税端数処理方法(明細)に優先して使用されます。
各オブジェクトの得意先または仕入先の取引先関連情報の値が使用されます。
見積、受注、納品、請求、売上の運用方法
インボイス制度においては、最低限、「請求書」が対応していれば良いですが、見積書、注文書、納品書、請求書間の消費税額の整合性を求められる場合もありますし、得意先としては、請求書よりも前に「登録番号」を把握したい要望があるため、ツバイソPSAでは、上記の帳票全てにおいてインボイス制度に対応しています。(請求書以外の登録番号表示はver.1.5074以降にて適用。)
具体的な画面と帳票は以下のとおりです。
見積
消費税情報のセクションに、「 課税資産の譲渡等の税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」が表示されていることがわかります。
見積書においても、「 課税資産の譲渡等の税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」が表示されていることがわかります。
受注
以下同様です。
納品
下記は、納品を例にしていますが、期間収益、T&M収益も同様です。
ツバイソPSAでは、「収益認識の方法」が「納品」のみ納品レコードが作成されるため、T&M収益の「コンサルティングサービス」は納品レコードに転記されていません。「コンサルティングサービス」はT&M収益レコードとして作成されています。
以下は納品レコードに関する請求、売上です。
請求
売上
売上においても消費税情報は表示されていますが、上述したとおり、会計処理、仕訳に使用するのは明細ごとの「金額(税抜)」「税額」「金額(税込)」「税率」「税区分」「勘定科目」です。
制度移行時のデータ修正(2023/10前後の作業)
ツバイソPSAでは、上述したマスタを設定することにより、それ移行作成されたデータはインボイス制度に対応しますが、マスタ設定前に作成したデータはインボイス制度に対応していません。
ツバイソPSAでは、見積、受注、納品、売上もインボイス制度を適用しますが、制度上は「請求書」がインボイス制に対応していれば良いため、2023/10/1以降に発行する請求書のうち、インボイス制度に対応する必要がある請求書(令和5年 10 月1日以後の課税資産の譲渡等)については、以下の項目をリストビューで確認して、必要に応じて修正してください。
インボイス制度開始前にインボイス制度に対応していても問題はないため、事前に準備することも可能です。
- 帳票(ヘッダー)フィールド3
- 登録番号:T9999999999999
- 消費税端数処理方法(見出し)
- 切り捨て, 切り上げ, 四捨五入
- 作成元のレコードから転記されます。例:納品から請求作成した場合は、納品の消費税端数処理方法(見出し)が転記されます。納品は受注の消費税端数処理方法(見出し)が転記されます。