期間費用、検収、T&M費用の支払・請求書受領時に消費税の端数差額が発生した場合はどうすれば良いですか?
はじめに
発注で費用認識の方法が期間費用とした明細について、期間費用を契約期間分先に作成します。その後、これに対応する支払(請求受領)があった際に、取引先の消費税計算の端数処理方法の違いにより、誤差が生じる場合があります。これは期間費用において生じるケースが多いですが、検収、T&M費用でも起きる可能性があります。
消費税申告においては税込金額を基礎に計算するため、仕入先に支払う税込金額の影響を受けます。2023年10月1日から適用される適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、適格請求書が消費税の仕入税額控除の要件となるため、請求書に記載された税込金額による会計処理がより厳密に求められるようになります。
以下の設例を運用の参考にしてください。
設例
1年契約で税込14,850円のサービス(期間費用)を契約しました。支払条件は毎月翌月末払いでした。
14,850円の毎月の計上額は税抜き、税込みそれぞれ以下の通りとなります。
税抜き:1,125円(14850 / 12 / 1.1)
税込み:1,237.5円(14850 / 12)
ツバイソPSAは四捨五入としていますので、期間費用として
税抜き:1,125円(14850 / 12 / 1.1)
税込み:1,238円(14850 / 12)
を計上します。
そうすると税込み金額は、1,238円の12ヶ月分で14,856円となり、契約における税込み年額の14,850円より6円多くなります。そのため、ツバイソPSAは、期間費用の初回分(12回のうちの初回)に対して「期間費用消費税調整額-6円」として自動調整します。
結果、ツバイソPSAの初回は、以下の計上となります。
税抜き:1,125円(14850 / 12 / 1.1) (2回目以降も同額1,125円)
税込み:1,232円(14850 / 12 - 6) (2回目以降は1,238円)
一方、仕入先は毎月税込み金額1,237円を請求し、最終回に6円加算して請求するとします。(1237 * 12 + 6 = 14850)
自社内では上記の通りの予め12ヶ月間の予定管理をしているため、仕入先からの請求金額とずれが生じます。
これについては以下のような運用が可能です。
12回の税込金額を並べると以下の通りとなります。
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支払回数, 自社税込計上額, 仕入先税込請求額, 差額(仕入先 - 自社)
1回, 1232円, 1237円, 5円
2回, 1238円, 1237円, -1円
3回, 1238円, 1237円, -1円
12回, 1238円, 1243円, 5円
※5 + (-1*10) + 5 = 0となり、12回で差額ゼロとなる
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ツバイソPSAでは、「期間費用」から「支払」を作成し、これを支払金額に使用します。「支払」では、上記の税込金額となっていますので、明細を開いて「消費税調整額」に上記の差額を登録して請求書と一致させてください。

ツバイソPSAでは、「支払」の明細の「消費税調整額」を登録することで、関連する「期間費用」の明細の「消費税調整額」も自動的に調整され、「期間費用」の担当者にChatter通知されます。

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