Index
- 概要
- 計上日について
- 機能の有効化
- 経過措置税区分マスタについて
- 動作の仕組み
- 経過措置における税区分マスタの置換ロジック
- 使用例
- 確認方法
- 注意事項
- トラブルシューティング
- 商品・サービスのデフォルト税区分の更新について
- 関連項目
概要
本機能は、ツバイソPSAバージョン6.1以降でご利用いただけます。6.0以前をご利用の場合は、【ツバイソPSA】インボイス制度経過措置税区分の切り替えを手作業で行う方法(PSA 6.0以前をご利用のお客様)を参照してください。
適用日基準による消費税区分の自動判定機能は、仕入経費明細に設定されている税区分マスタの有効期間(開始日・終了日)と計上日がずれている場合に、計上日に応じた適切な税区分マスタに自動的に置き換える機能です。
この機能は、インボイス制度の経過措置(80%控除→70%控除→50%控除→30%控除→控除不可)のように、期間によって控除できる割合が変わる場合に特に有効です。
置換先の税区分マスタは、税区分マスタに登録されている有効期間と、経過措置用マスタかどうかをもとに動的に決定されます。そのため、制度改正で控除割合や適用期間が変わった場合も、税区分マスタを整備するだけで自動判定が追従します。
本機能の自動置換の対象は「仕入経費明細」のみです。経費精算、売上側、発注明細は自動置換の対象外となりますので、ご注意ください。
注意: 本記事に記載している消費税法上の取扱いは、一般的な取扱いを説明したものです。個別の取引における課税仕入れの計上時期や消費税の取扱いについては、取引内容や契約条件などによって異なる場合があります。具体的な判断については、顧問税理士などの専門家へご確認ください。
計上日について
消費税法上の課税仕入れの計上時期
消費税法における「課税仕入れを行った日」は、原則として「現金の支払日」や「請求書の日付」ではなく、「モノやサービスの引渡し・提供を受けた日」(発生主義・引渡し基準)と規定されています。
| 取引の種類 | 計上時期(課税仕入れを行った日) | 備考 |
| 物品の購入 | 引渡しを受けた日 | 納品日や検収完了日が基準となります。 |
| サービスの利用 | 役務の提供が完了した日 | 修理、清掃、運送などが終わった日です。 |
| 建設工事など | 目的物の引渡しを受けた日 | 工事が完成し、引き渡された日です。 |
| 輸入取引 | 輸入許可の日 | 税関から輸入許可通知書が出た日です。 |
注意点: 請求書が翌月に届いたとしても、また代金を後払い・前払いしたとしても、原則として「モノやサービスを受け取った日」の属する課税期間で控除します。
ツバイソPSAでの計上日の設定
ツバイソPSAの仕入経費の計上日は、以下のように設定されます:
-
検収から仕入経費への転記時
- 検収の「会計計上日」が設定されている場合: 会計計上日を使用
- 会計計上日が設定されていない場合: 検収日(仕入経費計上日)を使用
-
期間費用から仕入経費への転記時
- 期間費用の「会計計上日」が設定されている場合: 会計計上日を使用
- 会計計上日が設定されていない場合: 仕入経費計上日を使用
-
T&M費用から仕入経費への転記時
- T&M費用の「会計計上日」が設定されている場合: 会計計上日を使用
- 会計計上日が設定されていない場合: 仕入経費計上日(検収日)を使用
仕入経費明細の計上日は、親の仕入経費の計上日から自動的に取得されます(数式フィールド)。
機能の有効化
この機能は、カスタム設定の「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」で制御します。この項目はバージョン6.1以降に用意されており、既定でオンです。なお、この機能は経過措置以外の税区分でも使用できます。
-
「ツバイソPSAカスタム設定」タブにアクセス
- アプリケーション(ツバイソPSA/ツバイソPSA(シンプル))を開き、「ツバイソPSAカスタム設定」タブを開きます
-
設定を確認する
- 「調達プロセス」タブの「仕入経費」セクションを開きます
- 「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」にチェックが入っていることを確認します
- 機能を使用しない場合は、チェックを外します
-
保存
- 設定を保存します
注意: この機能は、税区分マスタに開始日が設定されている場合のみ動作します。
なお、カスタム設定の同じセクション(「調達プロセス」タブの「仕入経費」セクション)には、「適用日基準による消費税区分の自動判定ロジック」という項目もあります。これは標準の判定ロジックを個別要件に合わせて差し替えるための項目で、通常は空欄のままご利用ください(空欄のとき標準ロジックが使用されます)。
経過措置税区分マスタについて
令和8年度税制改正に伴い、免税事業者等からの仕入に係るインボイス制度の経過措置(仕入税額控除の割合)が見直され、従来の2段階(80%・50%)から4段階(80%・70%・50%・30%)へ変更されます。
本改正に対応する税区分マスタ(70%控除・30%控除の追加、80%控除・50%控除の有効期間の是正)は、バージョンアップ後に当社が実施するスクリプト作業で登録・修正されます。
お客様側で税区分マスタを手作業で追加・修正していただく必要はありません。
改正の内容と控除割合ごとの期間は、本記事の「経過措置における税区分マスタの置換ロジック」で説明しています。制度そのものの詳細は、次の資料もあわせて参照してください。
- 国税庁参考資料: 令和8年度税制改正特集(インボイス制度関連)
なお、2026年10月1日の時点でツバイソPSA 6.0以前をご利用の場合は、本機能による自動置換が行われないため、税区分マスタの切り替えを手作業で行っていただく必要があります。手順は【ツバイソPSA】インボイス制度経過措置税区分の切り替えを手作業で行う方法(PSA 6.0以前をご利用のお客様)を参照してください。
動作の仕組み
自動判定
システムは、仕入経費明細の作成・更新時に、以下の条件を自動的に判定します:
- 税区分マスタに開始日が設定されているか
-
計上日が税区分マスタの有効期間外か
- 計上日が開始日より前の場合
- 計上日が終了日より後の場合(終了日が設定されている場合)
これらの条件を満たす場合、システムは自動的に適切な税区分マスタを検索して置き換えます。
置換のタイミング
税区分マスタの自動置換は、以下のタイミングで実行されます:
-
仕入経費明細の作成時
- 検収から仕入経費への転記時
- 期間費用から仕入経費への転記時
- T&M費用から仕入経費への転記時
-
仕入経費明細の更新時
- 明細を更新したとき、判定条件を満たす場合に税区分マスタが再評価されます
-
仕入経費の計上日変更時
- 仕入経費の計上日が変更されると、関連する仕入経費明細の税区分マスタが再評価されます
注意: 既存の仕入経費明細は、バージョンアップだけでは遡って自動置換されません。明細の作成・更新または仕入経費の計上日変更が行われたタイミングで自動置換処理が実行されます。
また、仕入経費の見出しが承認ロック・締めロック・無効ロックのいずれかの状態にある場合、自動置換は行われません。ロック開始時点で計上日と税区分マスタが合っていない場合、ロック解除まで不一致のまま残ることがあります。
仕入先が登録事業者の場合
仕入先(仕入経費見出しの仕入先)の取引先関連情報の事業者区分が「登録事業者」で、かつ計上日が税区分マスタの有効期間外の場合は、経過措置用の税区分マスタではなく、商品・サービスに設定されている「税区分マスタ(購買)」(通常の税区分マスタ=経過措置控除割合が未設定のもの)に置き換えられます。仕入税額控除が100%適用されるためです。
注意: 仕入先の取引先関連情報を変更しただけでは、既存の仕入経費明細の再評価は行われません。再評価は仕入経費明細の作成・更新、または仕入経費の計上日変更をきっかけに実行されます。
控除額の再計算
税区分マスタが置き換えられると、インボイス制度経過措置控除額の計算も自動的に再実行されます(カスタム設定の同セクション(「調達プロセス」タブの「仕入経費」セクション)にある「【仕入経費】インボイス制度経過措置控除額の計算実行機能の使用」機能が有効な場合)。
経過措置における税区分マスタの置換ロジック
経過措置の期間(令和8年度税制改正反映後)
インボイス制度の経過措置は、以下の期間で控除できる割合が変わります:
| 期間 | 控除できる割合 |
| 2023年(令和5年)10月1日 ~ 2026年(令和8年)9月30日 | 80%控除 |
| 2026年(令和8年)10月1日 ~ 2028年(令和10年)9月30日 | 70%控除 |
| 2028年(令和10年)10月1日 ~ 2030年(令和12年)9月30日 | 50%控除 |
| 2030年(令和12年)10月1日 ~ 2031年(令和13年)9月30日 | 30%控除 |
| 2031年(令和13年)10月1日 ~ | 0%(控除不可) |
計上日が属する期間の税区分マスタに自動的に置き換えられます。
補足: 従来(令和5年度税制改正時点)の経過措置は「80%控除→50%控除→控除不可」の2段階でしたが、令和8年度税制改正により70%控除・30%控除が追加され、各期間も変更されています。ツバイソPSAの税区分マスタは、6.1のバージョンアップに伴う当社のスクリプト作業で、改正後の期間に登録・修正されます。
税区分コードの体系
経過措置の税区分マスタは、税区分コードの下二桁で控除割合と売上区分が識別されます。
仕入用(本体)
| 控除割合 | 課税売上分 | 非課税売上分 | 共通売上分 |
| 80%控除 | 61 | 62 | 63 |
| 70%控除 | 67 | 68 | 69 |
| 50%控除 | 64 | 65 | 66 |
| 30%控除 | 81 | 82 | 83 |
返還用
| 控除割合 | 課税売上分 | 非課税売上分 | 共通売上分 |
| 80%控除の返還 | 71 | 72 | 73 |
| 70%控除の返還 | 77 | 78 | 79 |
| 50%控除の返還 | 74 | 75 | 76 |
| 30%控除の返還 | 91 | 92 | 93 |
上位桁は税率を表します(5%は上位桁なし、8%は1、軽減8%は2、10%は3)。たとえば10%・課税売上分・70%控除は3067です。
返還用の税区分マスタは、自動判定・自動置換の対象外です。
置換先の選び方
計上日が税区分マスタの有効期間外の場合、システムは以下の順序で置換先の税区分マスタを探します。
-
同一税率・同一売上区分で、計上日を含む有効期間を持つ税区分マスタを候補にする
- 「売上区分」は、税区分コードの下二桁から課税売上分・非課税売上分・共通売上分を判定します
- 控除割合の数値そのものは条件に使いません(有効期間で判定します)
- 現在設定されている税区分マスタ自身は候補から除外します(自己置換防止)
- 候補のうち、経過措置の税区分マスタ(経過措置控除割合が設定されているもの)を優先する
- 経過措置の候補がない場合のみ、通常の税区分マスタ(経過措置控除割合が未設定のもの)を選ぶ
- 計上日を含む有効期間の候補が存在しない場合は、開始日が計上日以降で最も近い税区分マスタを、同じ優先順位で選ぶ
税率を表す上位桁は維持されます。
- 例: 3061(10%・課税売上分・80%控除)→ 3067(10%・課税売上分・70%控除)
置換先が見つからない場合
置換先の税区分マスタが見つからない場合、システムは税区分マスタを置き換えず、現状のまま維持します。あわせて、仕入経費明細の「消費税区分自動置換ログ」に置換できなかった旨を記録します。誤った税区分に置き換わることはありません。
同じ内容のログがすでに記録されている場合は、同一内容のログを重複して追記しません。
使用例
例1: 期間費用の場合
シナリオ: 2026年8月1日から2030年7月31日までの契約で、発注明細に80%控除の税区分マスタが設定されている場合
- 発注明細の税区分マスタ: 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%)、税区分コード: 3061
-
2026年8月の仕入経費明細
- 計上日: 2026年8月31日
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
- 結果: 税区分マスタはそのまま(計上日が80%控除期間内のため)
-
2026年10月の仕入経費明細
- 計上日: 2026年10月31日
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
- 結果: 税区分マスタが70%控除に自動置換される(計上日が70%控除期間(2026年10月1日~2028年9月30日)内のため)
- 置換後の税区分マスタ: 課税売上分経過措置仕入(70%控除)(10%)、税区分コード: 3067
-
2028年10月の仕入経費明細
- 計上日: 2028年10月31日
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
- 結果: 税区分マスタが50%控除に自動置換される(計上日が50%控除期間(2028年10月1日~2030年9月30日)内のため)
- 置換後の税区分マスタ: 課税売上分経過措置仕入(50%控除)(10%)、税区分コード: 3064
例2: 検収の場合
シナリオ: 2026年9月30日に検収した場合と、2026年10月1日に検収した場合
-
2026年9月30日に検収
- 計上日: 2026年9月30日(検収日(仕入経費計上日)から転記)
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
- 結果: 税区分マスタはそのまま(計上日が80%控除期間内のため)
-
2026年10月1日に検収
- 計上日: 2026年10月1日(検収日(仕入経費計上日)から転記)
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
- 結果: 税区分マスタが70%控除に自動置換される(計上日が70%控除期間(2026年10月1日~2028年9月30日)内のため)
例3: 計上日の変更
シナリオ: 仕入経費の計上日を変更した場合
-
初期状態
- 計上日: 2026年9月30日
- 税区分マスタ: 80%控除(有効期間: 2023/10/01 ~ 2026/09/30)
-
計上日を2026年10月1日に変更
- 計上日: 2026年10月1日
- 結果: 税区分マスタが70%控除に自動置換される(計上日が70%控除期間(2026年10月1日~2028年9月30日)内のため)
注意: 仕入経費の見出しが承認ロック・締めロック・無効ロックのいずれかの状態にある場合、自動置換は行われません。
例4: 仕入先が登録事業者の場合
シナリオ: 仕入先が登録事業者の仕入経費に、経過措置の税区分マスタが設定された明細を作成した場合
-
明細作成時の状態
- 計上日: 2026年10月31日
- 仕入先の取引先関連情報: 登録事業者
- 商品・サービスから引き継いだ税区分マスタ: 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%)、税区分コード: 3061
-
自動判定の結果
- 結果: 商品・サービスに設定されている「税区分マスタ(購買)」(通常の税区分マスタ)に自動置換される
- 置換後の税区分マスタ: 課税売上分一般仕入(10%)、税区分コード: 3001(例)
- 理由: 仕入先が登録事業者のため、経過措置用の税区分マスタではなく、仕入税額控除が100%適用される通常の税区分マスタを使用する必要があるため
注意: 商品・サービスの「税区分マスタ(購買)」に経過措置の税区分マスタが設定されている場合、置換先が確定できないため置換は行われず、「消費税区分自動置換ログ」に記録されます。
確認方法
消費税区分自動判定対象チェックボックス
仕入経費明細の「消費税区分自動判定対象」チェックボックスを確認することで、税区分マスタの置換が必要かどうかを確認できます。このフィールドは仕入経費明細の「システム連携情報」セクションにあります。
注意: このチェックボックスは数式フィールドのため、手動で変更することはできません。
カスタム設定がオフの場合
カスタム設定で「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」がオフになっている場合、以下のように確認できます:
- チェックが入っている場合: 計上日と税区分マスタの期間がずれているため、自動置換の対象となります(ただし、カスタム設定がオフのため、実際には置換されません)
- チェックが入っていない場合: 計上日が税区分マスタの有効期間内のため、置換は不要です
カスタム設定がオンの場合
カスタム設定で「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」がオンになっている場合、税区分マスタが自動的に置換されるため、このチェックボックスは通常、置換後に自動的に外れます。そのため、置換前の状態を確認することはできません。
消費税区分自動置換ログでの履歴確認
税区分マスタが自動置換された場合、仕入経費明細の「消費税区分自動置換ログ」フィールドに履歴が自動的に追記されます。このフィールドは仕入経費明細の「その他情報」セクションにあり、システムが自動で履歴を追記します。
記録される内容は以下の2種類です。
1. 置換された場合
変更前の税区分マスタ(税区分マスタ名と税区分コード)、変更後の税区分マスタ、変更理由が記録されます。変更理由は以下のいずれかです。
- 「仕入先が登録事業者のため、経過措置用の税区分マスタから通常の税区分マスタに変更」
- 「計上日が税区分マスタの開始日より前のため」
- 「計上日が税区分マスタの終了日より後のため」
- 「計上日に応じた適切な税区分マスタに変更」
記録例:
【適用日基準による消費税区分の自動判定】課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%)(3061) → 課税売上分経過措置仕入(70%控除)(10%)(3067)(計上日が税区分マスタの終了日より後のため)
2. 置換先が見つからなかった場合
計上日・現在の税区分マスタ・仕入先の事業者区分とあわせて、置換できなかった旨が記録されます。
記録例:
【適用日基準による消費税区分の自動判定】置換先の税区分マスタが見つかりませんでした(計上日: 2031-10-31、現税区分: 課税売上分経過措置仕入(30%控除)(10%)(3081)、事業者区分: 未登録事業者)
このログを確認することで、税区分マスタがどのように変更されたか、または変更されなかった理由を把握できます。
注意事項
カスタム設定の確認
この機能を使用するには、カスタム設定で「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」にチェックが入っている必要があります(既定はオン)。
税区分マスタの設定
この機能は、税区分マスタに開始日が設定されている場合のみ動作します。開始日が設定されていない税区分マスタは、自動置換の対象外です。
税区分コードの設定
売上区分(課税売上分/非課税売上分/共通売上分)の判定に税区分コードを使用します。税区分マスタの税区分コードが初期値のまま、正しく設定されている必要があります。税区分コードが設定されていない、または独自に変更されている場合、自動置換が正常に動作しない可能性があります。
返還用の税区分マスタは対象外
返還用の税区分マスタ(下二桁が71~79・91~93)は、自動判定・自動置換の対象外です。仕入対価の返還を計上する場合は、計上日に応じた税区分マスタを手動で選択してください。
30%控除への自動置換は今後のバージョンで対応します
30%控除の税区分マスタ(有効期間: 2030年10月1日~2031年9月30日)は6.1のバージョンアップで登録されますが、計上日が2030年10月1日以降の場合に30%控除へ自動置換する処理は、今後のバージョンで対応予定です。それまでの間、計上日が2030年10月1日以降の明細については税区分マスタは置き換えられず、「消費税区分自動置換ログ」に置換できなかった旨が記録されます。誤った控除割合の税区分に置き換わることはありません。
経過措置終了後(2031年10月1日以降)の置換も今後のバージョンで対応します
計上日が2031年10月1日以降(経過措置の完全終了後)の場合に、通常の税区分マスタへ自動置換する処理も、今後のバージョンで対応予定です。それまでの間は税区分マスタは置き換えられず、「消費税区分自動置換ログ」に記録されます。
ロック中の見出しは置換されません
仕入経費の見出しが承認ロック・締めロック・無効ロックのいずれかの状態にある場合、配下の仕入経費明細は自動置換の対象外です。
トラブルシューティング
税区分マスタが置き換えられない場合
以下の点を確認してください:
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カスタム設定の確認
- 「適用日基準による消費税区分の自動判定機能を使用」にチェックが入っているか
-
税区分マスタの確認
- 税区分マスタに開始日が設定されているか
- 計上日が税区分マスタの有効期間外か
- 返還用の税区分マスタ(下二桁が71~79・91~93)ではないか
-
計上日の確認
- 計上日が設定されているか(検収日(仕入経費計上日)、期間費用の仕入経費計上日、T&M費用の仕入経費計上日(検収日)など)
-
仕入経費のロック状態の確認
- 見出しが承認ロック・締めロック・無効ロックのいずれかになっていないか
-
置換先の税区分マスタの存在確認
- 計上日を含む有効期間の税区分マスタが存在するか
- 同じ税率、同じ売上区分(課税売上分/非課税売上分/共通売上分)の税区分マスタが存在するか
-
消費税区分自動置換ログの確認
- 「消費税区分自動置換ログ」に「置換先の税区分マスタが見つかりませんでした」と記録されていないか
予期しない税区分マスタに置き換えられた場合
以下の点を確認してください:
-
計上日の確認
- 計上日が正しく設定されているか
- 検収日(仕入経費計上日)、期間費用の仕入経費計上日、T&M費用の仕入経費計上日(検収日)が正しいか
-
税区分マスタの有効期間の確認
- 税区分マスタの開始日・終了日が正しく設定されているか
- 同じ税率・同じ売上区分で、有効期間が重複した税区分マスタが登録されていないか
-
仕入先の事業者区分の確認
- 仕入先の取引先関連情報の事業者区分が「登録事業者」になっていないか
-
商品・サービスの税区分マスタの確認
- 商品・サービスの「税区分マスタ(購買)」「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」に適切な税区分マスタが設定されているか
税区分マスタを手動で変更した場合
画面上で税区分マスタ(購買)を手動で変更した際は、単価を変更しない限り控除額が再計算されません。控除額を再計算したい場合は、併せて単価の再入力・変更を行ってください。
商品・サービスのデフォルト税区分の更新について
2026年10月1日以降の税区分更新の推奨
2026年10月1日以降、インボイス制度の経過措置が80%控除から70%控除に移行します。この移行に伴い、商品・サービスの「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」を70%控除に更新することを強く推奨します。
すでに50%控除の税区分マスタを設定している場合は、令和8年度税制改正(経過措置の見直し)に伴い70%控除に変更してください。
未登録事業者からの仕入では、商品・サービスの「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」が発注明細に転記され、そこから仕入経費明細に転記されます。経過措置の税区分マスタは、この項目に設定されています。
更新しない場合の影響
商品・サービスに設定されている税区分を変更しない限り、発注レコードには古い税区分(例:80%控除)がセットされます。これにより、以下の問題が発生する可能性があります:
-
発注レコードの税区分が正しくない
- 2026年10月1日以降に作成される発注レコードでも、商品・サービスに80%控除が設定されている場合、そのまま80%控除がセットされます
- 自動判定機能により、仕入経費明細の作成時に70%控除に置き換えられますが、発注レコード自体は古い税区分のままになります
-
不要な自動置換とログ追記が発生する
- 発注レコードの作成・処理ごとに、仕入経費明細側での不要な自動置換処理とそれに伴うログ追記が毎回発生します
- 事前に商品・サービスのデフォルト税区分を更新しておくことで、これらの不要な自動置換処理やログ追記の発生を防ぐことができます
参考: 同様の更新は、控除割合が切り替わるタイミング(2028年10月1日=50%控除、2030年10月1日=30%控除)にも必要になります。
更新方法
商品・サービスの税区分マスタを更新するには、以下のいずれかの方法を使用できます:
方法1: 個別更新
少数の商品・サービスを更新する場合に適しています。
-
商品・サービス一覧画面にアクセス
- 商品・サービスの一覧画面を開きます
-
対象商品・サービスを選択
- 2026年10月1日以降に使用する商品・サービスを選択します
-
税区分マスタを更新
- 商品・サービスの「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」フィールドを、70%控除の税区分マスタに変更します
- 例: 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%) → 課税売上分経過措置仕入(70%控除)(10%)
-
保存
- 変更を保存します
方法2: リストビューでの一括更新(200件単位)
多数の商品・サービスを効率的に更新する場合に適しています。
-
商品・サービス一覧画面にアクセス
- 商品・サービスの一覧画面を開きます
-
リストビューで対象を絞り込み
- フィルターを使用して、80%控除の税区分マスタが設定されている商品・サービスを絞り込みます
- 例: 「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」フィールドで「80%控除」を含む条件で検索
-
一括選択
- リストビューで最大200件まで選択します(Salesforceの制限により、一度に更新できる件数は200件までです)
-
一括更新
- 「編集」ボタンをクリックします
- 「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」フィールドを、70%控除の税区分マスタに変更します
- 例: 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%) → 課税売上分経過措置仕入(70%控除)(10%)
-
保存
- 変更を保存します
-
次の200件を更新
- 200件を超える場合は、次の200件を選択して同様の手順を繰り返します
注意: リストビューでの一括更新は、一度に200件までしか更新できません。200件を超える場合は、複数回に分けて更新してください。
方法3: インポート機能を使う
大量の商品・サービスを一度に更新する場合に適しています。
-
データのエクスポート
- 設定ページの [データのエクスポート] から、「今すぐエクスポート」を実行します。
- エクスポートする際は、対象オブジェクトとして「商品・サービス」を選択します。
- 詳しくは下記を参照してください。
-
CSVファイルの編集
- ダウンロードしたCSVファイルを開きます
- 80%控除の税区分マスタが設定されている行の「税区分マスタ(購買)[未登録事業者]」列を、70%控除の税区分マスタに変更します
- 例: 課税売上分経過措置仕入(80%控除)(10%) → 課税売上分経過措置仕入(70%控除)(10%)
- 変更する必要のない行は、そのままにしておきます
-
データのインポート
- アプリケーションランチャー等から商品・サービス一覧画面を開き、リストビューの「インポート」ボタンからデータインポートウィザードを起動します。
- 「既存のレコードを更新」を選択し、編集したCSVファイルをアップロードしてインポートを実行します。
- 詳しくは下記を参照してください。
-
インポート結果の確認
- インポートが正常に完了したことを確認します
- エラーが発生した場合は、エラーメッセージを確認して修正してください
注意: インポート機能を使用する場合は、事前にバックアップを取得することを推奨します。また、インポート前にテスト環境で動作確認を行うことをお勧めします。
共通の注意事項: 既存の発注レコードの税区分は自動的に更新されません。必要に応じて、既存の発注レコードの税区分も手動で更新してください。